自ら行う消火器などの点検報告について
点検報告の義務があります
建物の関係者は、法令に基づいて設置された消火器などの消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防署に報告する義務があります。
報告期間 飲食店や宿泊施設など(特定防火対象物) 1年に1回
工場や事務所など(非特定防火対象物) 3年に1回
消防用設備等点検アプリ
消防用設備の中でも小規模な建物に設置されていることが多い、消火器、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備は、総務省消防庁が作成した「消防用設備等点検アプリ」を使って、点検に関する資格がない方でも、ご自身で点検と報告書の作成を行うことができます。
消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(総務省消防庁)
消火器などの点検を自らできる建物
●延べ面積が1,000㎡未満の防火対象物
●3階以上に特定用途(飲食店や宿泊施設など)がある建物で、屋内階段が1つの防火対象物以外
※ご自身の建物が該当するかどうかは管轄の消防署へお聞きください。
その他、消火器は点検できる期間があります。
●蓄圧式消火器 製造から5年以内
●加圧式消火器 製造から3年以内
期間を超える消火器については、新しいものに取り替えるか、点検に関する資格を有する者が点検を実施しなければいけません。