安心安全情報

違反対象物の公表制度

違反対象物の公表制度とは

利用者が建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用の適否を判断できるよう、重大な消防法令違反のある対象物を公表する制度です。

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公表の対象となる対象物は

三観広域行政組合消防本部管内(観音寺市・三豊市)にある飲食店、物品販売店、ホテル、旅館など不特定多数の人が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの一人で避難することが困難な方が利用する建物が対象です。

詳しい分類はこちら(消防法施行令別表第1)

公表の対象となる違反は

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が次の1〜3に該当する場合

  1. 消防法令で設置が義務付づけられているにもかかわらず設置されていないもの
  2. 設置義務面積の過半にわたって設置されていないもの
  3. 設置されているが機能に重大な支障があり本来の機能が損なわれているもの

公表の方法や内容

三観広域行政組合消防本部ホームページに次の1〜3の内容を掲載します。

  1. 建物の名称及び所在地
  2. 違反の内容
  3. その他消防長が必要と認めるもの

公表対象物一覧

現在公表中の対象物はこちら

根拠規定

三観広域行政組合火災予防条例第47条の2

三観広域行政組合火災予防条例施行規則第15条

三観広域行政組合火災予防条例施行規則16条

条文の抜粋はこちら

建物関係者の皆様へ

テナントの入居や建物の増改築によって、知らない間に消防法違反となっていることがあります。これらをお考えの方は、事前に消防本部予防課にご相談ください。

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