林野火災注意報・警報の運用が始まります
▶林野火災注意報・警報について
令和8年1月1日から林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には、注意喚起を促す『林野火災注意報』、さらに危険な気象状況になった場合には、罰則を伴う『林野火災警報』を発令し、対象区域内での「火の使用の制限」を課すこととなります。
▶林野火災注意報・警報の発令基準
林野火災注意報
以下のいずれかの気象状況に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
(3)その他管理者が必要と認めるとき
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこともあります。
林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
▶対象期間
毎年1月から5月
▶対象区域
観音寺市と三豊市内の森林または森林の周囲1kmの範囲内の土地

▶火の使用の制限
(1)山林、原野等において火入れをしない
(2)煙火を消費しない
(3)屋外において火遊びまたはたき火をしない
(4)屋外において危険物や可燃物の付近で喫煙しない
(5)山林、原野等で管理者が指定した区域内で喫煙しない
(6)残火、取灰または火粉を始末する
▶罰則
林野火災警報の発令中に火の使用の制限に違反した者は、30万円以下の罰金または拘留に処せられる場合があります。
▶火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為にたき火が追加されました。
下の写真(たき火に該当する)のような行為をする場合は、届出が必要になります。
